有機溶剤・特定化学物質・金属

1. 概要

 有機溶剤や特定化学物質などの有害物質を取り扱う屋内作業場では、労働安全衛生法第65条により、作業環境測定を6か月以内ごとに1回実施することが義務付けられています。
 作業環境測定は、作業場の空気中に含まれる有害物質の濃度を測定し、作業環境の安全性を評価するものです。測定結果は作業環境管理区分(第1~第3管理区分)として判定され、作業環境改善や作業者の健康管理に活用されます。
 当センターは作業環境測定機関(登録番号14-82)として、有機溶剤・特定化学物質・金属類を対象とした作業環境測定を実施しております。
 特に医療機関、大学研究室、研究施設での測定実績が豊富であり、研究用途で使用される多様な化学物質にも柔軟に対応可能です。測定だけでなく、結果に基づいた換気設備や作業方法の改善など、作業環境改善に向けた具体的なご提案も行っております。

2. 対象品目

・有機溶剤:トルエン、キシレン、アセトン、メタノール、IPA等
・特定化学物質:ホルムアルデヒド、エチルベンゼン、ジクロロメタン等
・金属類:クロム酸、ニッケル、マンガン等

3. 規格・法律等

・労働安全衛生法(第65条)
・作業環境測定基準(厚生労働省告示第46号)

4. 試験・検査方法

 作業環境測定基準に基づき、対象物質や作業内容をヒアリングのうえ測定計画を作成します。ご依頼後、空気中の有害物質を捕集・分析し、有機溶剤・特定化学物質はガスクロマトグラフ等、金属類はICP-MS等の分析機器を用いて定量し、作業環境管理区分を評価します。さらに、必要に応じて換気設備や作業方法の改善など、作業環境改善に向けた具体的なご提案も行います。
また、
「自社の作業場が測定対象になるのか分からない」
「どの物質が対象になるのか判断できない」
 このような場合には、測定の必要性を無料で確認いたします。
使用している製品や作業内容をお知らせいただければ、法令上の測定対象となるかを確認し、必要な測定内容をご案内いたします。
 まずはお気軽にお問い合わせください。

検査・試験のご相談、ご依頼がございましたら
お気兼ねなくお問い合わせください。