浮遊ウイルス試験(日本電機工業会規格 JEM1467 附属書D)

1. 概要

 試験チャンバー(25 m3)内に浮遊させたウイルスを対象として、空気清浄機等のデバイスを運転することにより、どの程度のウイルス除去性能を有しているかを評価します。

 日本電機工業会の規格では、指定された大きさのチャンバーおよび指定のウイルスを用いて試験を実施することとされていますが、当センターでは目的や用途に応じて、チャンバーの大きさの変更(0.4、1、10 m³)、試験微生物の変更(細菌、カビ)、さらに試験対象をアレルゲンへ変更して試験を実施することが可能です。

※情報館ページ「各種アレルゲンおよび花粉評価試験について」をご確認ください。

2. 対象品目

・空気清浄機
・エアコン
・イオン発生器
・オゾン発生器
・噴霧器(消毒剤拡散装置)
・置き型・貼付型消毒剤(二酸化塩素剤等)
・その他浮遊ウイルス除去を目的とした製品

3. 規格・法律等

・日本電機工業会規格 JEM1467 附属書D「浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験」

4. 試験・検査方法

 予め試験品を設置した25 m³の試験チャンバー内にウイルスを噴霧し、試験品を運転します。経時的にチャンバー内の空気をサンプリングしてウイルス数を測定します。試験品を運転していない条件(試験対照)と比較することで、試験品のウイルス除去性能を評価します。詳細な試験方法については、下記の日本電機工業会のウェブサイトをご確認ください。

 外部リンク: 空気清浄機のウイルスに対する除去・抑制性能評価試験方法について

試験チャンバー外観
試験チャンバー内部

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