簡易専用水道検査・小規模貯水槽(受水槽)水道検査

1. 概要

 簡易専用水道の設置者は水道法に基づき、年1回以上の貯水槽清掃および簡易専用水道検査を受けることが義務付けられています。また小規模貯水槽(受水槽)水道においても神奈川県条例および各市条例に基づき、検査および貯水槽清掃を実施することが定められています。
 当センターでは、年間約3,000施設に及ぶ簡易専用水道および小規模貯水槽(受水槽)水道の検査を実施し、地域社会における水道施設の公衆衛生向上に貢献しています。

2. 対象品目

・簡易専用水道(マンション、事務所ビル、学校、病院、ホテル、工場、興行場など)
・小規模貯水槽(受水槽)水道(共同住宅、事務所ビル、学校、店舗など)
・受水槽・高置水槽・副受水槽・中継水槽・中間水槽・給水栓
・設置者管理下の給水設備全般
・検査区域:神奈川県、東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、静岡県、山梨県

3. 規格・法律等

・水道法(第3条第7項、第34条の2)
・厚生労働省告示第262号
・厚生労働省関連指針・告示
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)
・神奈川県条例および各市条例

4. 試験・検査方法

 簡易専用水道および小規模貯水槽(受水槽)水道の検査では、受水槽、高置水槽、給水設備などの設置状況や衛生状態、管理状況について現地で確認するとともに、簡単な水質検査を実施します。
 また、貯水槽清掃記録や設備点検記録などの管理書類の確認を行い、水道施設の維持管理状況を総合的に確認します。検査結果については、施設の適切な維持管理および衛生確保に資するよう必要に応じて改善に向けた助言を行っています。
 なお、建築物衛生法に該当する施設においては、当センター検査員が現地に赴く「現場検査」と、現地の建築物環境衛生管理技術者が書類を作成して提出いただく「書類検査」を選択することができます。
 当センターでは、法令に基づく検査のほか、水道施設の衛生管理を目的とした井水タンク等の自主検査にも対応しています。
 検査内容や実施方法などについてもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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