1. 概要
当センターでは水道法に基づく飲料水および井戸水の水質検査を実施しています。検査内容は、水質基準※1 52項目をはじめ、様々な目的に合わせたセット項目※2を設定しております。また、自治体への届出に必要な水質検査にも対応しています。
住宅や事業所に設置された飲用井戸※3については、法的な水質検査の義務はありませんが、総合的な衛生の確保を図ることを目的とし検査の実施を指導されています。
なお、検査は原則として現地で採水を行い、時間厳守の検査体制のもとで実施しており、外部精度管理を定期的に実施することで品質管理体制も構築し、正確な検査結果を提供しています。
※1 水質基準について(環境省公式ウェブサイト)
※2 セット項目
※3 飲用井戸について(厚生省生活衛生局長通知より)
4. 試験・検査方法
飲料水水質検査とは、水道水だけでなく井戸水や貯水槽の水などについて、安全に飲める水であるかを確認するための定期的な検査です。
当センターでは、水道法の水質基準により定められた52項目をはじめ、多様な項目について検査を実施しております。
実際の検査までの流れは試験・検査依頼フローをご覧ください。

