食品衛生法に基づく水質検査(飲食店営業許可等)

1. 概要

 食品衛生法に基づく水質検査は、食品製造・加工・提供に使用される水が安全で衛生的であるかを確認するために実施される水質検査です。調理用水や製造工程で使用される水は、食品の安全性に直結するため、定期的な水質検査と適切な管理が義務付けられています。
 当センターでは、食品衛生法に基づき井戸水やミネラルウォーター類を対象に検査を実施しております。

2. 対象品目

・飲食店や食品加工施設で使用される井戸水及び地下水
・ミネラルウォーター原水
・ミネラルウォーター

3. 規格・法律等

・食品衛生法
・清涼飲料水の規格基準(食品衛生法)
・清涼飲料水の成分規格
・清涼飲料水の製造基準

4. 試験・検査方法

 井戸水や地下水については、採水した試料を上水試験法等に基づき分析し、水質が適切であるかを確認します。ミネラルウォーター原水および製品については、清涼飲料水の規格基準や成分規格等に基づき水質分析を行い、規格基準への適合状況を評価します。
 当センターでは、これらの法令に基づく検査に加え、施設の衛生管理や環境管理を目的とした自主検査にも対応しています。
 実際の検査までの流れは試験・検査依頼フローをご覧ください。

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