1. 概要
温泉分析は、温泉の泉質や適応症などを確認するために温泉水に含まれる成分や性質を確認する検査です。
温泉法では、温泉資源の保護を目的として、新規掘削時および10年に1回、温泉成分の分析を実施することが義務付けられています。
当センターは、温泉法第15条に基づく登録機関として、温泉成分分析を行っています。また、温泉を飲用として利用する際に必要な「飲泉分析」や、温泉から発生するメタンガス等の可燃性天然ガス測定を行い、温泉施設の安全を確認する測定も実施しています。
3. 規格・法律等
・温泉法(昭和23年7月10日法律125号)
・鉱泉分析法指針(昭和26年制定)
4. 試験・検査方法
温泉成分の分析は、「鉱泉分析法指針」に基づき実施しています。現地において湯温や揚湯量などの観測を行うとともに、採水した温泉水について主要成分や溶存物質などの理化学試験を行い、温泉の泉質や成分を記載した分析書を発行します。
また、温泉成分分析については、温泉施設の脱衣所等に掲示する「温泉掲示証」の作成や、温泉に該当するかを確認するための分析(小分析)、飲用を目的とした飲泉分析、温泉水に含まれている可燃性天然ガス(メタンガス)の測定なども実施しています。
実際の検査までの流れは試験・検査依頼フローをご覧ください。

